役員退任に伴う事前確定届出給与の変更届について。
事前確定届出給与を年3回支給する旨の事前確定届出給与に関する届出を行っていましたが、1回目支給後に役員が退任したため、残り2回分を支給しません。この場合、事前確定届出給与に関する変更届出を提出しなければならないのでしょうか。
税理士の回答
必要です。(法人税法施行令69条5項)
変更届を提出しなければ税務署は事前確定届出給与2回の不支給の事由がわかりませんので、法令通りの解釈をすれば変更届の未提出を理由に支給した1回分を否認することも出来てしまいます。
「役員の退任が臨時改定事由に該当しないため、変更届書は不要」とする見解が見受けられたため、変更届が必要か否か迷っておりました。
ご回答ありがとうございました。
法人税法施行令69条1項1号ロの臨時改定事由には、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情、と規定されています。
本投稿は、2023年09月14日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。