セーフティーネットについて
お世話になります。
会社員をしながら個人事業主で商売をしています。
青色申告をしています。
申告の際に所得が0円になるように決算月でセーフティネットで調整しています。
仮に、セーフティネットを多く掛けて、事業分の決算をマイナスにすることは違法でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
違法ではありませんが、会社員が給与所得を事業所得のマイナスで損益通算すると税務署からお尋ねがある確率が高くなるでしょう。
そうなると、そもそも事業所得に該当するかどうかも判断されることになるでしょう。
回答ありがとうございます。
従来通りの申告をしたいと思います。
本投稿は、2023年10月04日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。