税理士ドットコム - [経理・決算]使用人兼務役員の退職金について - > 使用人から使用人兼務役員に就任した時点で、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 使用人兼務役員の退職金について

使用人兼務役員の退職金について

使用人から使用人兼務役員に就任した時点で、それまでの使用人期間の退職金を支給しても問題ないでしょうか?また、注意すべき点などはありますでしょうか?ご教示いただきたく宜しくお願い致します。

税理士の回答

使用人から使用人兼務役員に就任した時点で、それまでの使用人期間の退職金を支給しても問題ないでしょうか?

上記支払のほうが、良い。問題はない。

参考になりました。ありがとう御座いました。

本投稿は、2023年10月25日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,696
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,555