領収書を交付した場合の証憑の保存とは
貸金業を営んでいる場合、債務者から一部弁済金を現金で受領したら領収書を交付しますが、当該領収書の控えを保存しておくことは義務でしょうか?すなわち領収書の控えも「証憑」に該当しますか?
これを保存していない場合は、税務調査のとき重大な指摘事項になりますか?
税理士の回答

控えは重要だと考えます。
指摘を受けると思います。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月26日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。