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販売サイトを通した売り上げは、どのタイミングで発生したことになるでしょうか?

販売サイトを通して自作した素材を販売している者です。

自分で作曲した楽曲を1回のダウンロードで100円として販売し、
先月3回ダウンロードされ、売り上げを請求し、
100×3=300円が今月振り込まれた時ですと、

1)100円の売り上げが3回
2)300円の売り上げが1回

というパターンでは、2)になるという解釈を他のサイトで拝見しました。

お客と取引しているのは私ではなく販売サイトであり、私の取引は販売サイトから入金があった1回のみである、という解釈でした。

別の場合で、
去年2回ダウンロードされたが、請求しなかった。→今年3回ダウンロードされ、請求し、あわせて100×(2+3)=500円振り込まれた場合、

1)去年100円の売り上げ2回+今年100円の売り上げ3回
2)去年200円の売り上げ1回+今年300円の売り上げ1回
3)今年500円の売り上げ1回

のどれになるのでしょうか?
販売サイトのほうでは年をまたいでいますが、私の取引は今年の一回だけです。
先の解釈ですと、3)になるような気がしますが、そのようにはならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

お客と取引しているのが通販サイトなのか、あなたなのかというのは、通販サイトも納税しないといけないので、そこのところははっきりしているとおもいます。契約書でわからなければ、通販サイトに問い合わせをすれば教えてくれるとおもいます。

返答ありがとうございます。
販売サイトの利用規約を読んだのですが、販売数に応じて、当社が報酬を支払う、と書かれていました。
販売サイトにも問い合わせたのですが、税務署に聞いてくださいとだけ言われてしまいました。
私の取引が今年の一回だけならば、今年の売り上げとして確定申告すればいいと思うのですが、
そうでない場合、去年のダウンロード分を別にして、去年の確定申告を遅れて行う形になってしまうと思い、困っています。

税理士さんの意見をぜひともお願いいたします。

ダウンロードされると、それがすぐあなたには分かるようになっていて、請求するとすぐ報酬が支払われるようですから、ダウンロードされた日で売上が立つように私は思いました。

返答ありがとうございます。
去年の確定申告を遅れて行うほかないでしょうか・・

わたくし、他でもいろいろと質問してお世話になっているのですが、
おととし退職し、副業だったダウンロード販売を本業としました。開業届はまだ出していません。

おととし30万、去年70万、今年100万ほど売り上げ数字はおおよそです)があったのですが、毎年請求せず、合計200万が今年まとめて振り込まれることになってしまいました。収入がなければ申告しないでよいと思ってしまっていたのです。
ほかのところで現金主義で入金時の収益にならないかと尋ねましたが、無理だといわれました。

この場合、おととし、去年の分を遅れて申告し、今年の分は普通に申告すればよいのでしょうか?
今年の分を申告した際、税務署のほうで「今年は200万入金しているのに100万しか申告していない!」とならないよう、内容をメモして添付したほうがよいでしょうか?

また、おととしの税金についてですが、会社に勤めていた時の給与収入について、住民税は去年支払い、保険料については、私が実家住まいなので、父が支払い、後に自分の分を父へ渡しました。
おととしの分を申告した際、残りの副業の30万の税金と延滞税を支払えばよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

おととし、昨年、ことしと3つ分けて申告したらいいとおもいます。添付書類などはいらないとおもいます。おととしは、給与所得もあるようですから、合算して申告することになるとおもいます。住民税とか保険料などは申告すれば役所が計算しなおして通知がくるとおもうので、待っていればいいとおもいます。

返答ありがとうございます。

私がダウンロード販売しているのは、3DCGで制作した漫画の背景用素材と、同人CG集なのですが、職種を漫画家にすることはできるのでしょうか?
同人CG集のほうは、販売サイトから頂いた支払調書のほうに、原稿料と書かれていました。

他で質問したものがスルーされてしまったので、こちらで質問させていただきました。
どうかよろしくお願いします。

職種を漫画家にするとどういうことになるのですか。質問の趣旨がわかりません。

イラストレーター等は個人事業税がかかりますが、画家や漫画家はかからないと聞いたので、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

事業税の職種なら自分で選べばいいのではないですか。

返答ありがとうございます。

同人誌の販売サイトでの表示が「同人CG集」となっていたので、漫画家ではなくイラストレーターである、と判断されないか心配だったのです。漫画家とイラストレーターの境界線がはっきりしません。問題なければ漫画家にしようと思いますが、税務署に聞いたほうがよいでしょうか?

よろしくお願いします。

事業税は都税事務所なので、そちらにきけば確実です。税務署は関係ないです。
30万、70万、100万だと、課税でも非課税でも免税点以下なので関係ないようにも思います。

返答ありがとうございます。

開業届はまだ出していないのですが、売り上げがあるので、事業を行っている扱いになり、事業主控除額が控除されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

事業主控除額というのはなんですか。事業税の免税点なら事業税の対象ならだれでも控除290万でしたか控除されます。

返答ありがとうございます。
事業主控除額というのは、ネットで検索したら出てきたのですが、一律290万円控除されることだそうです。
開業届を出していなくても、290万円控除されるので、私の場合は事業税を気にしなくてよい、ということで良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

はいそうだとおもいます。課税でも非課税でも関係ないです。

返答ありがとうございます。
この度はいろいろとお答えいただいて助かりました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月27日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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