取引先までの交通費2
個人事業主をやっています。
打合せの為に、週1で取引先に車通勤しています。
(他の日は在宅勤務をしています。)
取引先からは、車での通勤でも問題ないと許可は得ていますが、
電車通勤分の交通費のみしかいただいていません。
(距離や時間の都合で車通勤にしています。)
上記の様に、取引先からは、業務報酬とは別に交通費もいただいています。
ただし、いただいている交通費は、実際の交通費よりも少ない金額になります。
その場合、毎月の業務報酬と交通費を売上として計上し、実際にかかっている交通費を経費として計上しても問題ないでしょうか?
以上 よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
毎月の業務報酬と交通費を売上として計上し、実際にかかっている交通費を経費として計上しても問題ないでしょうか?
⇒ 支給される交通費の額に関わらず、交通費も売上(収入)に含まれます。
その上で実費を必要経費に計上することは問題ありません。
早々に回答いただき有難うございます。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月28日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。