子会社株式の減損処理について
前期は、子会社株式について実質価額の低下があった為、5年分(N年から+4年)の事業計画を用いて回収可能性の判断を行い、減損処理を見送りました。今期の実績は、回収可能性の判断に使用した事業計画の額に達していません。この後の処理を、相談させてください。色々なサイトで調べましたが、①計画に基づく業績回復が予定通り進まないことが判明したときはその期末時点において減損処理の要否を検討する必要有、②回収可能性の判断は毎期見直すこと、とされています。
①の減損要否を検討する場合、前期に行った減損検討と同様に、実質価格の低下の判断⇒回収可能性の判断を新たに検討するのでしょうか?それとも、事業計画未達をもって、実質価額まで減損とすべきなのでしょうか?
また、回収可能性の判断を新たにやり直す場合には、「N年から+4年」の5年分となるのか、「N+1年から+4年」の5年分となるのか、どちらでしょうか?(②回収可能性の判断は、毎期見直すこととありますが、この見直しは、1年ズラして「N+1年から+4年」で考えるべきなのか、最初に実質価額の低下が判明したタイミングで置いた「N年から+4年」で考えるべきなのかがわかりません。)
税理士の回答
奥村瑞樹
①②を分けて考える必要はありません。
前期に作成した事業計画について、当期実績が未達ということですので、当期におきましても減損要否の検討(5年間で簿価まで回復するのか)が必要になります。
5年の考え方ですが、実質価額の著しい低下が認められた期以降の5年になりますので、「N年から+4年」の5年分になります。
1年経過するにつれて、回復までの猶予期間が1年減っていくイメージです。
当期末も新たに事業計画を作成すると思いますが、新たに作成した事業計画の来期以降4年間で簿価まで回復するのであれば減損不要になります。
ご回答ありがとうございます。①②を分けて考える必要はなく、1年減っていくイメージで再度検討をすること、理解できました。これまで色々調べましたが、実際にはどのようにすれば良いのかがわからず困っていたところでした。大変助かりました。
本投稿は、2023年11月28日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







