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マイカーの業務走行について

弊社では、マイカー通勤とマイカーを業務走行に使用しています。
①通勤については、通勤手当の規定に従い処理(非課税)にされていますが、
業務走行時の距離代(ガソリン代)はどのように処理されるのでしょうか。
・給与手当として課税対象でしょうか。
・通勤手当に算入し、上限を超えた部分について課税対象でしょうか。

②弊社では、通勤手当と業務走行代、駐車場代、高速代などを運転日報に記載  して、合算した金額が給与と別で支給されます。(給与と別日)
この場合の駐車場代と高速代はどのように処理されるのでしょうか。
合わせてよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①通勤については、通勤手当の規定に従い処理(非課税)にされていますが、
業務走行時の距離代(ガソリン代)はどのように処理されるのでしょうか。
・給与手当として課税対象でしょうか。
・通勤手当に算入し、上限を超えた部分について課税対象でしょうか。



②の処理をされていれば、上記の課税はないと考えます。

②弊社では、通勤手当と業務走行代、駐車場代、高速代などを運転日報に記載  して、合算した金額が給与と別で支給されます。(給与と別日)
この場合の駐車場代と高速代はどのように処理されるのでしょうか。


駐車場代***現金預金***
高速代***

でしょう。
何も問題はないと考えます。

本投稿は、2023年11月29日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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