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支払い宛名を事業主名以外にした場合の経費の扱い

白色申告を予定しているものです。
インターネット通販で、自分が通販に疎かったので、嫁に代理で購入してもらいました。
支払いをコンビニ支払いにしたところ、領収書の宛名が、購入時のアカウントが嫁のものであったため宛名も嫁になってしまいました。
この場合、経費として認められるのでしょうか。ご教示お願いいたします。

税理士の回答

 当該物品が、事業遂行に必要なものであり、かつ、貴殿がその料金を負担していれば、領収書の宛名が奥様であったとしても、その支出を必要経費に算入して差し支えないと思われます。

ご丁寧な説明ありがとうございます。
勉強なりました。ありがとうございました!

本投稿は、2023年12月16日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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