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解決金に支払調書は必要?

企業から個人の不動産オーナーに、アパートを契約終了する際、解決金を支払った場合、支払調書は必要ですか?
また、オーナーに支払調書の細目を開示することは可能でしょうか?

税理士の回答

そもそも、解決金の名称で支払う場合、内容を曖昧にしたいからです。
原則からいえば、内容が不動産の使用料であれば、支払調書は必要かと思いますが、実際は出されることは少ないと思われます。

迷惑料、慰謝料など、不動産の使用料と言い切れませんから。

本投稿は、2023年12月21日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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