ホームページ制作費が完成前に振り込み処理された場合の処理について
主にホームページ制作をおこなっている個人事業主です。白色申告です。
通常は完成・検収後に料金をお振込みいただき売上を計上しています。
仕掛中の案件は、来年1月下旬あたりに完成予定ですが、先方の希望で12月にお振込みをいただいております。この場合、前受金として処理し、売上は2024年に計上するのが適切な処理でしょうか?先方は12月に支払うことによって、今期の経費にしたいという事情があるようです。アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答
この場合、前受金として処理し、売上は2024年に計上するのが適切な処理でしょうか?
→完成引き渡し前なので正しいです。
先方は12月に支払うことによって、今期の経費にしたいという事情があるようです。アドバイスいただけますと幸いです。
→先方がどのようにするかは先方の責任において処理することであって、ご質問者様は上記が正しい処理です。
本投稿は、2023年12月22日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。