事務用品あまり使用しなかった場合
コピー用紙やファイルを経費で購入しました。
少しでも使用しておれば、事務用品費で経費で計上していいのでしょうか?
当時想定していたよりも、使用する機会がなく、困っています。
また決算の翌年にコピー用紙が1枚でも余っていた場合どうなりますか?
税理士の回答
いわゆる消耗品と呼ばれる文房具やコピー用紙については、
余っていても資産計上しなくて問題ありません。
資産計上する必要があるのは、
切手や商品券、印紙など換金性のあるものです。
本投稿は、2024年01月24日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







