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輸入取引の消費税区分について

小口輸入(8千円程度)で商品を仕入れ、消費税はかかっていません。
当方は個人事業主で税込経理をしています。
通常の課税の輸入仕入時は「課税対象輸入仕入」という税区分を使用していますが、
輸入で消費税がかからない税区分が無いので、
「非課税仕入」か「対象外」どちらかを使おうと思っています。
この場合、どちらを使用すべきでしょうか?
非課税なのか、不課税なのか、どちらに該当するのかがわかりません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税は利息や保険料など、対象が限定されていますので、この場合は不課税で処理します。

ご返答いただき、有難うございます。
助かりました。
非課税は対象が限定されているという考え方は勉強になりました。

本投稿は、2018年01月31日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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