青色専従給与
青色専従者としてやっている人と出張に行った場合、宿泊費や交通費などの経費は自分だけでなく、専従者分も経費計上可能でしょうか?
税理士の回答

その出張や宿泊に専従者を伴う必要性があれば、必要経費になると考えられます。
例えば、工務店経営の方がお客様と打ち合わせをする際に、デザインや建築を一緒に行う専従者の方と一緒にお話を伺うため、などのようにその「出張」に専従者の方がいかれる根拠があれば、問題ないと考えられます。
しかし、専従者の方が出張する根拠がない場合は、必要経費に計上するのは難しいと思います。
本投稿は、2024年02月19日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。