合同会社の役員報酬について
クリエイター業で合同会社の設立を考えています。
社員(出資者)は3名、全員給与でなく役員報酬の扱いなると思うのですが、
役員報酬の場合期の途中での増減や、手当の支給ができない、と調べていると見かけました。
ただ、全員現業として動くことになるため、遂行案件の規模や場合によっては手当やボーナスのようなものを受け取りたいと考えているのですが、
これは難しいのでしょうか?
少し考えた解決方法として、
それぞれが個人事業主として開業し、上乗せが必要な場合に個人事業に対し発注し支払うというようなことを考えたのですが、これは制度上できないのでしょうか?
個人事業主としての経験は少しあるのですが、法人を設立した経験はなく、
なにかヒントでもかまわないのでアドバイスをいただけると助かります。
税理士の回答

そうですね、合同会社の社員は役員報酬としての取扱いとなってしまいます。したがって、ご懸念されているように期中での増減や手当の支給が柔軟にできないというデメリットが発生します。
いちおう、事前確定届出給与という制度はあるのですが、全員現業として動くのであれば、機動的かつ柔軟な分配ができないと困ってしまうのではないかと推測しています。
以下の記事にもありますように、合同会社から(自社の役員である)個人事業主に対して外注費を支払うのは、税務上不利益を被るリスクが大きいため、推奨されない方法だと考えます。
「役員と業務委託契約を結び、外注費を支払えば節税はできるの?」
https://zei777.com/blog/8063/
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月26日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。