保育所の30%基準を超える場合
決算作業をしている中、保育所で当期末支払資金残高が委託費収入の30%を超えることがわかりました(委託収入の処遇改善部分が予算より多かったため)
2年連続で超えると改善基礎分が全額加算停止になる可能性もあるようですが・・・
今から積立金を計上することは可能でしょうか?
(積立金支出の未払計上が認められるのか?)
可能な場合、予算の補正も必要になると思うのですが
4月になってから3月までの補正予算の理事会を開いても問題ないでしょうか?
税理士の回答

会計上、積立金支出を未払計上することは何ら問題ないと思います。
補正予算についてですが、当期末支払資金残高の余剰を積み立てる、という内容なので、個人的には3月すぎでも問題ないように思いますが、それについて、都道府県の調査でどのようなことを言われるかまでは、わかりません。
回答ありがとうございます。
必ずしも年度内に資金移動をしなくても(できなくても)問題ないだろうということですね。
予算の問題は予備費が残っていたのでそれを充当すればよさそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月09日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。