役員報酬見直しについて
役員報酬見直しについて
毎月の給与から役員報酬として年3回支給に変更した場合
社会保険料がお得になると聞いたことがあります。
この場合の支給日など詳細を教えてほしいです。
税理士の回答
そちらはおそらく事前確定届出給与(賞与)のことだと思います。
毎月の役員報酬は定額で毎月支給が必要です。
役員報酬から年3回の役員賞与
訂正いたします。
役員賞与は決算後3か月以内に税務署に届出をします。
届出内容は何月何日にいくらといった形で、
それ通りに支給をすれば経費にできます。
本投稿は、2024年04月09日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。