不動産経営で出た赤字と株式売買の黒字の損益通算
築50年以上の古いアパートを解体し、舗装工事を行ったうえで、コインパーキング業者に賃貸しするようになりました。
解体費用:600万円
舗装費用:500万円
この経費の処理の仕方なのですが、解体費用600万円は一括で今年度の経費として、舗装費用の500万円は構築物として10年の定額償却をすればよいと思っています。
ただ、600万円もの経費を使いきれるほどの収益は見込まれないため、保有している株式の益出し売買をして、損益通算で使い切ろうと考えています。
そのような処理は可能でしょうか。
税理士の回答

加門成昭
不動産所得の計算上損失が生じたとしてもその損失と株式の譲渡所得との損益通算はできないこととなっています。
ご回答、ありがとうございます。株式の譲渡所得が、他の所得と損益通算できないことを正しく理解していませんでした。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年04月12日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。