固定資産を無償で譲り受けた際の時価額の算定方法と経理仕訳について
経理事務をしています。
この度フォークリフトを無償で譲りうけました
その際の経理処理と、
時価の算定方法についての質問です。
●法人から法人で譲渡
●フォークリフト(2㌧車)、30年~40年ほどまえのもの
●型式・購入価格不明
●運搬賃税込¥11,000かかりました。
●相手さんへ御礼として10万ほどのお礼の品物を送った。(交際費で良いのか?)
色々ネットで参考価格を検索したのですが、
古すぎてヒットしません。
10年ほど前までのものはそれなりに値段がついていましたが、、、
またあるサイトで2㌧以上のフォークリフトなら古くても50万ほどは価値がある等など、、、
時価評価額の算定をどのような方法で、
いくらの時価で決定したらよいのかわかりません。
また時価を決定するにあたって議事録に記載するべきでしょうか?
もし簿価格¥1円として計上した場合
備品等経費としての計上が可能でしょうか?
たくさんの質問になってしまいましたが、ご教示いただければ助かります。
税理士の回答

記載から
車両運搬具500,000雑収入500,000・・・消費税不課税で、
車両運搬具11,000円現金11,000・・・運賃分課税仕入れ
車両運搬具100,000円現金100,000・・・消費是不課税・・・お礼
なので、税込み経理では、611,000円になる。
税抜きでは、61,000円になる。
2年償却で行う。中古資産の簡便法
竹中様
早速のご回答ありがとうございます。
再度の確認とりますが、
●今回受贈益ではなく雑収入処理とゆうことでよろしいでしょうか?
●かなり経年の固定資産ですが、減価償却終了¥1円経費又は資産としての扱いは可能でしょうか?
●御礼の商品は課税で購入しましたが、経理扱いとしては不課税処理とゆうことでしょうか?
度々の質問で申し訳ありません。

●今回受贈益ではなく雑収入処理とゆうことでよろしいでしょうか?
雑収入が=受贈益です。
●かなり経年の固定資産ですが、減価償却終了¥1円経費又は資産としての扱いは可能でしょうか?
いいえ、あくまで時価です。1円はできません。
下記記載があります。
またあるサイトで2㌧以上のフォークリフトなら古くても50万ほどは価値がある等など、、、
●御礼の商品は課税で購入しましたが、経理扱いとしては不課税処理とゆうことでしょうか?
商品券=課税100,000円現金100,000円
です。
税込の場合には、
???100,000円商品券=不課税100,000円
です。
竹中様
再度のご回答ありがとうございます。
そして再度の質問になります。
>●御礼の商品は課税で購入しましたが、経理扱いとしては不課税処理とゆうことでしょうか?
>商品券=課税100,000円現金100,000円
です。
税込の場合には、
???100,000円商品券=不課税100,000円
です。
つまり、御礼の品物(食品物)を課税で購入し引き渡したものでも、
交際費(経費)ではなく、フォークリフト(車輌)の資産勘定に含める。
その場合の品物(食品)に係る消費税は仕入税額控除はとれず、
不課税扱いで税込金額を資産勘定に含めて処理する。
とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

>●御礼の商品は課税で購入しましたが、経理扱いとしては不課税処理とゆうことでしょうか?
>商品券=課税100,000円現金100,000円
です。
税込の場合には、
???100,000円商品券=課税仕入れ税込み100,000円
です。
課税で購入すれば、課税仕入れです。
つまり、御礼の品物(食品物)を課税で購入し引き渡したものでも、
交際費(経費)ではなく、フォークリフト(車輌)の資産勘定に含める。
その場合の品物(食品)に係る消費税は仕入税額控除はとれず、
交際費=課税仕入れ***商品券(対象外で記載)***
不課税扱いで税込金額を資産勘定に含めて処理する。
とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
固定資産の場合にも、対象外で記載***商品券=対象外で記載)***
竹中様
何度も回答頂きありがとうございました。

商品券を購入時に一度だけ課税仕入れにします。
後は不課税で行います。そこだけ注意をしないと損になります。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月12日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。