税理士ドットコム - [経理・決算]チャットレディの経費の証明方法について - 事業専用のものならば全額経費でよいと思います。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. チャットレディの経費の証明方法について

チャットレディの経費の証明方法について

お世話になります。
チャットレディの経費を客観的に証明する方法についてお聞きしたく、投稿しました。

現在自宅でチャットレディとして働いているのですが、以下のようなものについて全額経費としてよいのか・経費とする場合はどう証明したらよいのか考えあぐねております。

・衣装代(日常的に使えるデザインのものが多数)
・化粧品代
・写真撮影および編集用アプリの年間利用料
・配信専用のインテリアおよび家具
・お客様におすすめされ購入した書籍

国税庁の電話相談センターに問い合わせた際は「事業専用のものならば全額経費でOK」との回答をいただきました。
上記のものはすべて事業専用で、プライベートではいっさい使用しておりません。

しかし、ネットで調べてみると、ものによって(特に衣装代など)は事業専用のもの・事業に必要不可欠なもの・事業の売り上げに貢献したものであるという「客観的な証明」がむずかしく、全額経費とするのは認められない場合もあるという意見もあり悩んでいます。

すべて事業専用で、身バレを防いだり売り上げを増やしたりするために購入したものですが、それを客観的に証明するとなるとどんな方法があるでしょうか。

たとえば
・衣装ごとに、着用して配信した様子を1度でも録画しておく
・配信前後で家具を設置・収納する様子を録画しておく
といった対応では不十分でしょうか。

正直、化粧品や撮影アプリについては事業専用と証明する手段がわからず、いっそはじめにあげた5つのような支出はすべて経費から除外すべきなのかと悩んでおります。

長くなりましたが、どうか専門家の方のお力添えをいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業専用のものならば全額経費でよいと思います。経費は自己申告になりますが、証憑のほか録画等の保存もよいと思います。

出澤先生、迅速なご回答ありがとうございます。
領収書や録画を保存しておくとよいのですね。
助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年04月17日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
827
直近30日 税理士回答数
1,643