決算の修正について
お世話になっております。
社会福祉法人の経理をやっております。
先日決算書が完成して会計監査をしてもらいました。
ですが、その後未払金の振替で修正しなければいけないところが見つかりました。
理事会はまだやっていません。
修正してもいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経理規定では計算書類の確定は理事会または評議員会の承認となっていないでしょうか。その前までは修正可能と思いますが、会計監査の意見に影響がある可能性もありますので、修正前に監査人(会計士や監事)に相談したほうがいいと思います。
本投稿は、2024年05月24日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。