WEB領収書と立替精算書の保管について
電子帳簿保存法においてWEB領収書が電子データの場合、立替精算書も電子データで作成すべきでしょうか。
税理士の回答
WEB領収書は電子データのため、電子データの保存が必要ですが、
立替精算書自体は紙で作成しているのであれば紙保存で問題ありません。
インボイス制度においては、領収書と立替精算書がセットであると思いますが、それでも、WEB領収書(電子データ)と立替精算書(紙)で問題無いでしょうか。
本投稿は、2024年06月21日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。