従業員のための駐車場
全従業員がマイカー通勤のため、法人契約で会社の近くに駐車場を借り利用してもらっています。調べてみると、マイカー通勤の為の駐車場代は、従業員の給与になると書いたものがありますが、給与になる金額は、駐車場代を従業員数で割った額になるのでしょうか。その額を従業員から徴収すると、給与にはならないと考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

永田直樹
法人名義で借りる場合は、業務で利用することが明確であり、原則として法人側は損金として処理できます。
ご回答ありがとうございます。
マイカーは業務では利用せず、通勤のみの利用です。 この場合、法人が支払った駐車場代は損金になるとは思いますが、従業員の給与にもなるのでしょうか。

永田直樹
法人契約の場合は従業員の給与にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
法人契約の場合だと、給与にならないという事はわかりました。 従業員からの駐車場代の徴収は不要でしょうか。 よろしくお願いします。

永田直樹
従業員さんの責任でないのであれば不要です。
何度もすみません。従業員の責任でないとはどういうことでしょうか。よろしくお願いします。

永田直樹
顧問税理士さん、または、所轄の税務署へ事前のご相談をお勧めします。
何度も返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月15日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。