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プロジェクター購入について

プロジェクター購入の際の仕訳について教えてください。
一緒にスクリーンとケーブルを買いました。これらは、まとめて資産として計上するべきでしょうか。全て合わせると30万以上です。
また、設置にかかった人件費は別途経費にして良いでしょうか?こちらも取得価格になりますか?

税理士の回答

ご回答します。

減価償却資産の取得価額は、①+②です。
①購入対価
②事業の用に供するために直接要した費用
また、金額の判定では、一組・一そろいごとに判定することとなっています。

プロジェクターは、スクリーンとケーブルがないと機能しないものですので、まとめて資産として計上するのが良いでしょう。
また、設置にかかった人件費は、前述の『事業の用に供するために直接要した費用』と考えられますので、取得価額とすべき、と考えます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2024年07月17日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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