全額前払いサービスの請求書の品名と領収書の但し書きについて
個人事業主のロゴやイラストのデザイナーをしています。
提供しているサービスで1万円以内の個人の顧客向けサービスがあり「全額前払い」でお預かりしているのですが、サービスが【全額前払い】の際、請求書や領収書の但し書きはどのようにするのが最善でしょうか?
現在、
請求書:品名(件名)「●●用ロゴデザイン 前受金」
領収書:但し書き「但し、●●用ロゴデザイン 前受金 として~…」
と記載しております。
サービス料金の一部を先に受け取る場合に「内前受金」「着手金」とするということはよく例として見かけるのですが【全額前払い】の際にどのようにするかのを見つけられませんでした。
また帳簿(会計ソフトはfreeeを使用)の際は、入金日に前受金として帳簿し、納品日に売り上げに計上(ソフトのシステムでは”更新”)をしています。
こういった【個人事業主クリエイター】の少額サービスでの【全額前払い】での
・請求書の品名
・領収書の但し書き
・会計帳簿の仕方
のより良く正しい方法があれば教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

現在の「●●用ロゴデザイン 前受金」という記載は適切です。全額前払いの場合でも「前受金」という表現は正確です。
「但し、●●用ロゴデザイン 前受金 として」という記載も適切です。
入金日に前受金として計上し、納品日に売上に計上する現在の方法は正確な会計処理です。
2023年10月1日以降、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されています。課税事業者である場合、適格請求書発行事業者として登録し、請求書に以下の項目を追加する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録番号
適用税率
消費税額
デザインサービスは標準税率10%(うち消費税7.8%、地方消費税2.2%)の対象となります。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となる可能性があります。
現在の記載が適切とのことで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月12日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。