開業前から保有する自動車の経費
開業前から自動車を保有し、残クレで支払い中です。
支払い費用を減価償却や経費として算入することは可能でしょうか?
可能な場合、計算方法等について教えて頂けますと助かります。
税理士の回答
開業前の分は、事業を行っていません。
できないと考えます。
甲斐gy俸前の減価償却も、そのように考えます。
宜しくお願い致します。
自動車を開業前から保有しており、分割支払い中であっても、その自動車を事業に使用する場合、一定の条件を満たせば減価償却や経費として算入することが可能です。以下にその計算方法について説明します。
1. 自動車の取得費用の経費化
取得費用については、以下の方法で経費に計上します。
減価償却費として計上: 自動車の取得費用を減価償却資産として取り扱い、定められた期間にわたって費用を計上します。
取得時期: 自動車を購入した時期が開業前であっても、事業を開始した日から減価償却を開始することができます。
2. 減価償却費の計算方法
減価償却費を計算するには、以下の情報が必要です。
取得価額: 自動車の購入価格
耐用年数: 自動車の耐用年数は通常、普通乗用車で6年です(国税庁の耐用年数表によります)。
償却方法: 一般的には定額法や定率法が用いられます。個人事業主の場合、定額法が多く使われます。
具体例
例えば、自動車の取得価額が200万円で、耐用年数が6年の場合:
年間減価償却費 = 2,000,000円 ÷ 6年 = 333,333円
これを事業に使用した割合に応じて経費に計上します。
事業使用割合の計算
自動車を事業と私用の両方に使う場合、事業使用割合を算出し、経費に計上します。
例えば、年間の総走行距離が10,000km、そのうち6,000kmが事業に関連する使用だった場合:
事業使用割合 = 6,000km ÷ 10,000km = 60%
経費として計上できる減価償却費 = 333,333円 × 60% = 199,999円
分割支払い中の場合、その支払い金額は自動車の取得費用とは別に、利息部分のみを経費として計上することが可能です。
自動車の維持費用(ガソリン代、保険料、メンテナンス費用など)も、事業使用割合に応じて経費に計上できます。
もし、これらの方法を使って経費として計上したい場合、まず事業使用割合を正確に把握し、その上で減価償却費や関連費用を適切に算出することが重要です。
石割様
回答ありがとうございます。
残クレで支払っている場合も同じで、車両価格に応じた額を償却し、支払い利息は経費として計上す?のでしょうか?
それとも、残クレの場合は残価を除いた金額を償却すればよいでしょうか?
残価設定ローンの場合も通常のローンの場合も車両価格をベースに減価償却をします。
本投稿は、2024年08月31日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







