役員による株主総会未承認の生命保険加入に関する税務相談
会社の役員が株主総会の承認を得ずに法人名義で生命保険に加入していたことが判明しました。
役員に確認したところ、「解約すれば返金されるので問題ない」と説明されていますが、税法上、株主総会の承認がない状態で役員が加入した生命保険についてはどのように処理すべきでしょうか?
また、解約時に損益が発生した場合、その補填を当該役員が行うべきでしょうか?それとも、生命保険の加入自体を無効として取り扱うべきでしょうか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員に確認したところ、「解約すれば返金されるので問題ない」と説明されていますが、税法上、株主総会の承認がない状態で役員が加入した生命保険についてはどのように処理すべきでしょうか?
税務上は、淡々と処理すると考えます。
また、解約時に損益が発生した場合、その補填を当該役員が行うべきでしょうか?それとも、生命保険の加入自体を無効として取り扱うべきでしょうか?
通常の考えですと、役員が勝手にしたことに対して、賠償するのが、当たり前のように考えます。会社が決めることでしょう。
加入自体は無効とは考えないと、竹中は考えます。
契約を無効にするのは保険会社との話なのでわかりませんが、
通常は難しいのではないかと思います。
裁判とかまで起こせば別かもしれませんが。
税務上はこのまま処理をします。
本投稿は、2024年09月03日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。