法人 自宅兼事務所 費用
従業員はおらず、1人経営の法人を設立しました。
自宅の一部(持ち家)を、事務所として使用しております。
固定資産税、水道光熱費を事業用と按分計算して会社の経費にする事は可能でしょうか?
又会社から個人への賃貸借契約書は作成しておらず、会社から個人へ地代家賃も支払っておりません。
税理士の回答

自宅の一部を事業用として使用する場合、固定資産税や水道光熱費を按分して会社の経費に計上することは可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
按分の合理性: 按分の基準が明確かつ合理的であることが重要です。例えば、床面積の割合や実際に使用する時間などを基準として、事業用と私用の割合を算出することが一般的です。
賃貸借契約書の有無: 現状、会社から個人へ賃貸借契約書を作成していないとのことですが、会社が個人に対して家賃を支払っていない場合でも、事業用として使用する部分の費用(例えば固定資産税や水道光熱費の按分)は経費として計上可能です。ただし、会社が個人に家賃を支払っていない場合、その点についても明確にしておく必要があります。
証拠書類の整備: 将来的な税務調査に備え、按分の計算根拠や支出の証拠書類をしっかりと保管しておくことが大切です。
賃貸借契約の検討: もし、将来的に賃貸借契約を作成して会社から個人へ地代家賃を支払う場合、その費用も経費として計上可能です。ただし、この場合、個人側で不動産所得として申告が必要となるため、その点も考慮する必要があります。
回答ありがとうございます。
自宅兼事務所では、経理(請求書発行や帳簿入力)などをしておりますが、リビングの台でしている為、面積按分が難しいです。
1室を事務所としていない場合、どういった按分計算方法がありますでしょうか?
現在は光熱費、固定資産を30%経費に計上しております。

リビングの台で仕事をするなど、専用の一室を設けていない場合でも按分計算は可能です。
一般的には以下の方法が考えられます:
①時間按分
使用している面積ではなく、1日のうち事務作業にどれだけの時間を割いているかに基づいて按分する方法です。例えば、1日のうち6時間を仕事に使っている場合、24時間のうち25%を事業に使用しているとみなして按分することができます。
②作業内容に応じた按分
事務作業に使っている頻度や時間に基づいて、月単位や年間単位での按分を考えることも可能です。例えば、月のうち半分を自宅での事務作業に使用している場合、その割合に応じて光熱費や固定資産税を按分できます。
③固定割合の使用
現在の30%の按分は、実際の利用割合い照らして合理的か否か検討するしかないと思います。合理的な理由を説明できるるのであれば、この割合を継続することも一つの方法です。実際の使用時間や頻度と大きく異ならなければ、そのままでも問題ない可能性があります。
重要なのは、税務調査などの際に、なぜその割合を使っているかを合理的に説明できるような根拠を準備しておくことです。時間按分や作業頻度など、記録を残しておくと安心です。
面積按分だけと思ってたら、時間按分でも可能という事で大変参考になりました。
計算方法を保存して、記録に残しておこうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月09日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。