本店所在地と自宅が遠距離の場合の交通費について
法人設立予定の建設業の者です。
本店を東京に置き、私の自宅が福島県の場合、税務署への用事や社員の面接、営業などで東京へ行く際の交通費は、経費になりますか?
1ヶ月に何度までなど、回数制限はございますか?
ご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

法人設立予定の建設業として、本店を東京に置き、ご自宅が福島県の場合、税務署への用事や社員の面接、営業などで東京に行く際の交通費は業務に直接関連したものであれば、経費として計上することが可能です。
交通費の経費計上において大切なポイントは、交通費が業務の遂行に必要なものであることを証明するための書類をしっかりと整備することです。具体的には、目的地や用件、交通手段を明記した精算書を作成することが求められます。また、領収書を添付するようにしておくことが望ましいです。
交通費の経費計上に関しては法的に回数制限が設けられているわけではありません。ですが、常識的な範囲内であることが求められるため、頻度が極端に多くなる場合は、その正当性が問題とされる可能性があります。したがって、業務の必要性に基づいて判断し、その旨を記録に残すことが重要です。
本投稿は、2024年09月19日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。