使用貸借物件を又貸しする場合について
個人で所有していた物件を売却します。
元々、当物件の一部分を売主自身で経営をしている法人に倉庫として貸与しており、売却後も売主が買主と、使用貸借契約を結んだうえ、法人に又貸しし、売主の家賃収入とすること可能でしょうか。
税理士の回答

ありあないことです。
法人は経済活動を行います。
よろしくご思案ください。

長谷川文男
民法等の法律上は可能ですが、税務上は認められないでしょう。
そもそも、法人は営利を目的としています。物件を買っても自由に使えないのであれば、それ相当の値引きが必要だと感じますが、個人としてはその部分も含め、正当な対価が必要と考えていると思います。
だとすれば、当初の目的である売却はできないと考えます。
※ 税法はあくまで税金計算上だけの取扱いで民法等の取引は否認しません。その意味では物件の売却は可能です。
本投稿は、2024年10月01日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。