個人事業主から法人成りの際の売り上げについて
今年の5月に個人事業から法人成りをしました。
法人成りをしたら、法人成り前と後両方の個人の売上も法人の売り上げとして入れて良いと、知人から聞いたのですが、本当に入れてもいいのでしょうか?
また入れれない場合、なぜ入れれないのか、どのような条件であれば法人の売上に入れてもいいのか等教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人成り前の個人の売上は、法人の売上に入れることはできません。
法人成りの場合、新たに法人を作り、そこに事業を譲渡するなどの方法が考えられますが、法人が成立していなければ、そもそも法人はこの世の存在していないのだから売上を上げることはできないし、個人から事業を譲り受けるなどの契機がなければ、個人の売上を法人に帰属させることはできないからです。
ご回答ありがとうございます。
個人から事業を譲り受ける契機があれば、法人成り前の個人の売上(今年1月から5月までの売上)を法人に入れることは可能になるという認識であってますでしょうか?
そのご認識は誤りです。
どのようなことをしても、法人成り前の今年1月から5月末までの売上を、法人の売上とすることはできません。
法人を立ち上げて、そこに貴殿が事業を譲り渡す、という一連の行為を「法人成り」と呼ぶからです。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2024年10月10日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







