税理士ドットコム - [経理・決算]社長保有のマンションの駐車場を経費で計上する方法 - 法人と社長の間で賃貸借契約書を結ぶしかありません。
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社長保有のマンションの駐車場を経費で計上する方法

社長の自宅が会社より2キロ圏内にあり、そのマンションの駐車場を社用車の駐車場としたいのですが、マンション側が法人契約を結べない場合、社長個人で支払って後で精算する方法はありますか?
引き落としなので、領収書の発行はありません。

税理士の回答

法人と社長の間で賃貸借契約書を結ぶしかありません。

早速のご回答ありがとうございます。
その方向で考えてみます。

本投稿は、2024年10月16日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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