会社清算時の営業権
法人でコミュニティサービスを運営していたのですが、赤字が続いてるため期末の決算と合わせて会社を解散しようと考えています。
コミュニティサービスは他社から譲り受けたもので、営業権として100万円を計上しています。
期末の決算の際に、営業権100万円を特別損失として計上して問題ないでしょうか?
残しておくと、財産の清算をする際に扱いに困るのかなと思っています。
税理士の回答

固定資産とは違い目に見えないものなので、特別損失として落とすのは厳しいです。
大きな会社ですと、社内稟議でその事業から撤退するから除却するなど社内ルールに基づいて落とすことはあります。
清算時には特別損失として落ちます。
本投稿は、2024年10月23日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。