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無償譲渡される物品についての経理処理について

年内に、資本金1億円以上の親会社が複数のプランター植栽を購入し、そのまま無償で100%子会社(資本金1,000万円会社)に提供いただく予定があります。
プランター1つ当たりの取得価額が次の場合の仕訳をご教示いただけませんでしょうか。
①20万円以上 
②10万円以上20万円未満
③10万円未満

①は 資産/雑収入 の仕訳になるかと思います。この場合、消費税は含めない金額での簿価での金額で仕訳でよいでしょうか。
②は一括償却資産/雑収入
③は消耗品費/雑収入

また①~③の雑収入に関しては、消費税課税売上10%処理でよいでしょうか
お手数をおかけしますが、ご教示くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

無償譲渡される物品の経理処理について、質問に基づいて回答をまとめます。

経理処理について

1. プランター1つ当たりの取得価額が20万円以上の場合
- 仕訳:資産/雑収入
- 消費税処理:無償譲渡は消費税法上の不課税取引に該当し、対価を伴わないため、雑収入に対する消費税の課税は不要です。

2. 10万円以上20万円未満の場合:
- 仕訳:一括償却資産/雑収入
- 消費税処理:同様に、無償譲渡は不課税取引となり、こちらも消費税の課税は不要です。

3. 10万円未満の場合:
- 仕訳:消耗品費/雑収入
- 消費税処理:不課税取引であるため、消費税の課税は不要です。

消費税法上の不課税取引

無償での譲渡は、通常の消費税の課税対象とは異なり、対価の授受がないため不課税とされます。このため、譲渡される物品が収益性のある販売を通じて譲渡されていない場合、消費税は発生しません。

本投稿は、2024年10月28日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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