給与を遅れて支給
もし、アルバイト先より給与を遅れて支給された場合の質問をさせてください。
規定の支払い日が2023年であった分の給与を今年2024年に遅れて受け取る場合
1.
アルバイト先から過去の給与として支払われた場合=2023年の、支払われるはずだった日、年の収入として考える/アルバイト先から一時金として支払われる場合=2024年の、お金を受け取った日、年の収入として考える
以上の解釈で合っていますか。
2.
過去の給与としてもらった場合でも、一時金としてもらった場合でも
・夫の年末調整の「給与所得者配偶者控除等申告書」の収入
・健康保険被扶養者調書(毎年提出)の収入
以上2つの書類に、未払い金分を2023年の給与として計算して、昨年末に提出しましたが問題ないですか。
収入は103万よりだいぶ下なので、所得の判定が変わったり、や健康保険被扶養者の資格に関わることはないです。
3.
この先未払い分を受け取れなかった場合はそのお金は2023年の給与として扱うということになりますか
4.
過去給与として支払われた場合/一時金として支払われた場合/支払われなかった場合
何かそれぞれやらなくてはいけないことはないですか。
ちなみに収入が低く、2023年度年末調整、確定申告は行っていません。
長くなり申し訳ありませんがご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1 規程上2023年中に「支払われるべき」給与の場合は、仮に今年一時金で支払われたとしても、2023年の給与の収入となります。
2 夫の年末調整の「給与所得者配偶者控除等申告書」の収入
健康保険被扶養者調書(毎年提出)の収入
以上2つの書類に、未払い金分を2023年の給与として計算して、昨年末に提出しましたが問題ないですか。
⇒ 2023年の給与のため問題ないと考えます。
3 2023年の給与として扱うということになります
4 特に「なにかすること」はないと考えます。提出物もないと考えます。
支払がなかったときは、場合によっては労働基準監督署への相談や裁判という方法もありますが、ご質問の「なにかすること」の「なにか」が不明のためこのような回答になります。

1.
アルバイト先から過去の給与として支払われた場合=2023年の、支払われるはずだった日、年の収入として考える/アルバイト先から一時金として支払われる場合=2024年の、お金を受け取った日、年の収入として考える
以上の解釈で合っていますか。
原則そうですが、会社がどのようにするか、一度聞いてください。
2.
過去の給与としてもらった場合でも、一時金としてもらった場合でも
・夫の年末調整の「給与所得者配偶者控除等申告書」の収入
・健康保険被扶養者調書(毎年提出)の収入
以上2つの書類に、未払い金分を2023年の給与として計算して、昨年末に提出しましたが問題ないですか。
過去の未払い分は、過去の年度の給与の訂正です。
収入は103万よりだいぶ下なので、所得の判定が変わったり、や健康保険被扶養者の資格に関わることはないです。
良かったですね。
3.
この先未払い分を受け取れなかった場合はそのお金は2023年の給与として扱うということになりますか
上記記載。会社に聞いてください。
4.
過去給与として支払われた場合/一時金として支払われた場合/支払われなかった場合
会社がどうするか聞いてください。
何かそれぞれやらなくてはいけないことはないですか。
会社に処理方法を聞くこと。
ちなみに収入が低く、2023年度年末調整、確定申告は行っていません。
上記は問題はない。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
>過去の未払い分は、過去の年度の給与の訂正です。
未払いの分の給与を給与として含めて計算して提出してしまったのですが、過去の年度の給与に訂正になるという事は、結果問題ないという認識でよいですか。
又、いずれにせよ、所得の判定や健康保険被扶養者の資格の資格が変わる様な金額ではないので、特に修正など何かしなくても問題ないという認識でよいですか。

追伸です
給与の「収入すべき時期」は次の通達によって規定されています。
所得税基本通達36-9
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議により支給日が定められている給与の場合はその支給日(お尋ねの場合は2023年)
その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与・・・割愛します・・・
(3) 給与規定の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で
その支給日が定められているものについてはその支給日
その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4)いわゆる認定証と・・・割愛します・・・
お尋ねの給与はすでに給与の額が決まっているのを前提として回答しまし。
その上で「既定の支給日が2023年」となってるとのお話でしたので(1)により、2023年が収入すべき時期(年)としました。
今年の「給与の改訂」により、改訂による差額(未払)が生じたのであれば、支給を受けた年(2024年)が収入とすべき時期(年)になります

又、いずれにせよ、所得の判定や健康保険被扶養者の資格の資格が変わる様な金額ではないので、特に修正など何かしなくても問題ないという認識でよいですか。
良いです。
追記
米森まつ美先生は、源泉所得税については、プロ中のプロです。
竹中も勉強させていただいています。
よろしくお願いします。
米森先生
先ほどより詳しいご回答をいただき感謝いたします。
はい、2023年に支給日が決まっていた給与、月給です。
手違いで支給されていない可能性があり確認しているところです。
私も収入すべき時期に関して、慣習で支給日が決まっている日という情報を目にし、はじめは安心していたのですが、
更に調べるうちに
「一時金として支給を受ける場合には、本来の各支給日が定められていないので、支給日における賞与として取り扱います。そのため、従業員においては支給日の属する年分の給与所得となります」
という情報をみかけ、では一時金として払われたら2024年の受け取った日が収入とみなされるのだろうかと不安になっていたところでした。
解釈の間違いでしょうか。

残業手当などの給与で、給与の額が年内に確定されておらず改めて年明けに「一括で支払う=一時金」ことを決め支給した場合や、給与改訂などがあり、残業手当などが過去に遡って支給額が算定された場合は、その支給日や改訂の効力が生じた年の「給与所得=賞与」になるケースがあります。
「一時金」≠「一括で支払う」となりますので、誤解がないようにお願いいたします。
「一時金」は「一時に支給する(される)ことを決めた(確定)金員」
「一括で支払う」は「すでに支払う(受給)予定だった債務(債権)を一括で全額支払う(受給する)金員」となります。
労働基準監督署などから、実質残業時間から算出した残業代の額が〇年分いくら、△年いくらとされ、支給した金額との差額を〇〇〇円を支払えと命令が下った場合であっても、それぞれの年(〇年、△年)の給与として年末調整の再調整を行うことがあります。
この〇〇〇円は「一時金」というよりも「各年の未払賃金」であると考えられるからです。
今回の給与の未払いが「手違いで支給が遅れた」のであれば、本来支給される時期の年の「収入金額」となり、貴方にとっては「未収金(債権)」、会社にとっては「未払金(債務)」になり、その未払い分を支給されただけですので「収入すべき時期」が変わることはないと考えます。
なお、竹内先生が、「会社に確認」とされたのはそのようなことを念頭に「一時金」の可能性もあるとして、説明をされたのではないかと推察しております。
国税庁HPから「残業代が遡及して支給された場合」の、収入すべき時期の照会事例を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm

最初の記載がちょっと違いましたので訂正します。
給与の額が年内に確定されておらず改めて年明けに「一括で支払う=一時金」ことを決め
☟
給与の額が年内に確定されておらず改めて年明けに「一時金≠一括で支払う」ことを決め
となります。 訂正してお詫びいたします。
米森先生
詳しい回答を本当にありがとうございました!
私の、「2023年に給与が決まっている支給日(毎月25日の決まりです)に振り込まれていない月があり、その月の分を遅れて2024年に遅れて受け取る」というのは「あくまで、振り込まれるはずだった、2023年のその月の支給日に受け取ったとみなしてよい=2023年の収入になる」
という事ですね。
本当にありがとうございました。
不安に思っていましたので、とても安心しました。
ここまで詳しく説明を数回に渡りいただいたことにとても感謝しております。
竹中先生
複数に渡り、ご回答、ご説明いただき、感謝いたします。
本当にありがとうございました。

とにかく今回のことは、会社が源泉徴収票をどう合計して作成するかにもかかっています。
会社がどうするのかを聞いてください。
よろしくお願いします。

少しでもお役に立てましたら幸いです
会社が間違えないことをお祈りいたします。
本投稿は、2024年10月28日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。