解散事業年度の法人住民税の仕訳について
解散事業年度の法人住民税を解散事業年度の決算書に計上しませんでした。預金現金等の資金は0円なので、清算事業年度で清算人が代わって支払いをした場合、以下のように仕訳をした方が宜しいのでしょうか。それとも、仕訳をしない方が良いのでしょうか。ご教授お願い致します。
合同会社で社員は代表1人のみ。清算人は合同会社の代表です。
【仕訳】
・解散事業年度の仕訳
なし
・清算事業年度の仕訳
(借方)現金70,000円/(貸方)役員借入70,000円
(借方)法人住民税70,000円/(貸方)現金70,000円
(借方)役員借入70,000円/(貸方)債務免除損益70,000円
税理士の回答

清算事業年度で清算人が代わって支払いをした場合、以下のように仕訳をした方が宜しいのでしょうか。それとも、仕訳をしない方が良いのでしょうか。
何もしないでよい。
ご教授ありがとうございました。
仕訳せずに、税金の納付のみ行います。
本投稿は、2024年10月30日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。