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電子帳簿保存法の電子取引の保存要件について

電子帳簿保存法の電子取引の保存要件の可視性の要件のについて聞きたいことがあります。
保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンターの操作マニュアルが必要となっていますが、そのうちの1つであるプログラムとは何を示しているのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法における「可視性の要件」とは、保存している電子取引情報を、必要に応じてすぐに見られるようにするための条件を指します。この要件を満たすためには、保存場所でパソコンやディスプレイ、プリンターの操作マニュアルが必要とされていますが、その中の「プログラム」とは、保存した電子データを適切に閲覧・出力するためのソフトウェアやアプリケーションを指します。

具体的には以下のようなものが該当します

1. 帳簿閲覧ソフトウェア
保存された電子取引データを読み込むための専用ソフトウェアやアプリケーション。

2. データベース管理プログラム
電子帳簿がデータベース形式で保存されている場合、それを操作・検索・表示するためのプログラム。

3. ファイル閲覧用プログラム
PDFやCSV、XMLなどの形式で保存されている電子取引データを表示するためのプログラム(例Adobe Acrobat、Microsoft Excelなど)。

4. クラウドサービスの利用
クラウド保存サービスを利用している場合、そのサービスのインターフェースやアプリケーションが該当します。

マニュアルが必要な理由
マニュアルは、データの操作や閲覧に関する具体的な手順を第三者(税務調査官など)に説明するためのものです。これにより、電子データの可視性を確保し、保存された内容を迅速に確認できる状態を保証します。

例えば
閲覧方法保存されたデータをどのように開いて確認できるのか。
検索方法日付や金額などの条件でデータを絞り込む方法。
出力方法プリンターで紙に出力する手順。

補足
電子取引情報を保存するシステムが汎用的なソフトウェア(例PDFビューアやExcel)であれば、そのソフトウェアの操作マニュアルや簡易な説明書で十分です。ただし、特殊なプログラムや独自開発のシステムを使用している場合は、その具体的な操作マニュアルを用意する必要があります。

要するに電子データを保存していて、電子帳簿保存に適用しているソフトのことですね。

本投稿は、2024年12月06日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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