展示品の廃棄による棚卸と仕訳について
個人事業主です。
1階が店舗、2階から集合住宅のビルで上階の部屋から水漏れがあり、展示品の汚損がありました。
損害保険会社から保険金が振り込まれましたが、仕入額ではなく小売価格で申請したのでその金額が振り込まれました。
(例:仕入額15000円 保険金70000円)
この場合は差額を雑収入として仕訳するのでしょうか?
また、展示品は廃棄となりましたがこの場合の仕訳や棚卸について教えていただけると助かります。
税理士の回答

こんにちは。
棚卸資産に関連する商品や原材料等の損害に対して支払われる保険金は、課税対象となるかと思われますので、受領した保険金は事業所得の収入に計上し、該当する商品の仕入れ代金については「仕入高」としてそのまま処理しておくのが良いでしょう。
ありがとうございました。そのように処理します
本投稿は、2025年01月03日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。