税理士ドットコム - [経理・決算]給与の一部を雑収入にすることはできるか。 - 役員報酬の額は期の途中で変更することはできませ...
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給与の一部を雑収入にすることはできるか。

一人合同会社の代表です。給与(役員報酬)の一部を雑収入にするということは可能なのでしょうか。
一時的に資金繰りが厳しくなった場合、個人の資産を会社の収益のようにするという具合です。
できるかどうか、やできない場合の対処方法があればアドバイス頂ければ幸いです。

税理士の回答

役員報酬の額は期の途中で変更することはできませんので、従来通りの役員報酬を一旦受け取ってから必要な資金を会社に贈与する方法になると思います。
この場合、会社は雑収入として処理できますが、役員個人には給与として所得税等が課税されますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

一時的な資金繰りを改善させる方法ですが、(1)個人財産を会社に寄付(受贈)し、それを雑収入に計上する方法、(2)金銭を貸し付ける方法の他、(3)業績悪化に伴い役員報酬を減額するといった方法が考えられます。

このうち(1)個人財産を会社に受贈する方法は、会社の資金繰りが良くなった際に資金を引き上げる手段が取れないので、最終手段だと思います。

本投稿は、2018年03月18日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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