社宅消費税について
社宅消費税について下記のように仕訳をしています。
・住居→非課税仕入れ
・駐車場(部屋の契約とは別)→課税仕入れ
・駐輪場(部屋の契約とは別)→課税仕入れ
この場合、役員から徴収する自己負担分について、駐車場と駐輪場は課税売上を認識すべきですか?そもそも前提の仕訳はあっていますでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
駐車場と駐輪場の転貸収入は課税売上となります。
消費税区分は問題ないものと考えます。
本投稿は、2025年01月15日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。