期間アルバイトの経費について
個人事業主で農業を営んでいます。
遠方に住む親族が農繁期1ヶ月間アルバイトに来てくれます。
その際にどこまでを経費で見れるかお伺いしたいです。
・親族の自宅からの往復交通費
・住み込み住宅の家賃、光熱費
・住宅から現場までのガソリン代
・作業用衣料費
・勤務日数分の食事代(3食)
※アルコール類も可能か
・作業終了後の慰労会飲食費用
これは全額経費算入できる、一部経費算入できるなど教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 親族の自宅からの往復交通費
原則として、必要経費として認められます。ただし、常識の範囲内の金額であることが前提です。例えば、グリーン車や飛行機のファーストクラスなどの利用は、必要性がないと判断される可能性があります。
交通費は、領収書や利用明細書などで証明できるようにしておくことが重要です。
2. 住み込み住宅の家賃、光熱費
アルバイト期間中の住居を提供する場合、その家賃や光熱費は、必要経費として認められる可能性があります。
ただし、全額が必要経費になるとは限りません。親族が個人的な目的でも住居を使用している場合は、家事按分が必要になることがあります。例えば、住居の一部を親族の私物置き場として使用している場合などは、その割合に応じて経費を控除する必要があります。
家賃や光熱費の請求書や領収書は、きちんと保管しておきましょう。
3. 住宅から現場までのガソリン代
業務のために使用したガソリン代は、必要経費として認められます。
ガソリン代を経費として計上するには、業務日誌などに走行距離や使用目的を記録しておくことが重要です。
領収書も保管しておきましょう。
4. 作業用衣料費
作業に必要な衣料費は、必要経費として認められます。
* ただし、普段着としても使用できるような衣料品は、必要経費として認められない可能性があります。
領収書を保管しておきましょう。
5. 勤務日数分の食事代(3食)
食事代は、原則として必要経費として認められます。
ただし、社会通念上、常識の範囲内の金額であることが前提です。
アルコール類アルコール類は、原則として必要経費として認められません。ただし、業務上必要であると認められる場合は、例外的に認められることもあります。例えば、農作業後の打ち上げなどで、少量のアルコール類を提供する場合などが考えられます。
食事代を経費として計上するには、領収書やレシートを保管しておくことが重要です。また、誰と、どのような目的で食事をしたのかを記録しておくと、より確実です。
6. 作業終了後の慰労会飲食費用
慰労会の飲食費用は、必要経費として認められる可能性があります。
ただし、社会通念上、常識の範囲内の金額であることが前提です。
慰労会に参加した人数や目的などを記録しておきましょう。
領収書も保管しておきましょう。
注意点
親族への給与
親族への給与は、税務署から「専従者給与」とみなされる可能性があります。専従者給与として認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
過大な経費
社会通念上、過大と判断される経費は、必要経費として認められない可能性があります。
証拠書類
経費を計上するには、領収書やレシート、請求書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。また、業務日誌などに、経費の内容や目的を記録しておくと、より確実です。
大変参考になりました、ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月05日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







