自己が通う大学院の学費は経費にできますか?
文筆業に関わる会社を経営しています。プロジェクトマネジメントだけではなく、私自身が主に書くことで収益を得ています。技術力向上のため、大学院で文芸を学ぼうとしているのですが、そこにかかる費用一式(選考費用、入学金、学費)は経費にできますか?
税理士の回答

(1) 学費・入学金
「文筆業に直接役立つスキルの向上」**が証明できれば、経費として計上できる可能性があります。例えば、大学院の授業内容が「創作技法の向上」「出版業務の高度化」に直結するなら、法人の業務拡大の一環として合理的に説明できる。
(2) 選考費用
入試の選考料も業務に必要なスキルを得るための前提と位置づけられるため、経費に計上できる可能性が高いです。
(3) 教材費・研究費
文筆業の業務に直接活用する資料(専門書、執筆ツール)などは、経費計上しやすいです。
また、経費として認められにくいケースとして例えば、
・大学院の学びが事業と関係のない自己研鑽・趣味的要素が強い場合
・ 文筆業ではなく、経営者個人のスキルアップが主目的とみなされる場合
→ 会社としての業務との関連性が弱いと、役員報酬(給与)とみなされ、損金不算入になる可能性がある。
さらに、税務調査時のポイントとしては、「なぜ会社の経費として必要だったのか」を説明できるかが重要になります。
・ 法人の事業内容と大学院での学びが一致しているかを明確にする(事業計画書、関連業務の実績を示す)
・ 法人の収益向上に貢献する具体的な理由を説明できるか
・大学院での学びが業務のどの部分に活用されるかを証明できるか(執筆活動、プロジェクトマネジメントなど)
とても分かりやすい回答をありがとうございます。
学習内容は業務内容と完全にマッチするものですので、調査時のポイントをクリアできそうです。

とんでもないです。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2025年02月14日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。