個人事業主が友人に会計ソフトの入力を頼んだ時の経費について
個人事業主で美容師をしているものです。
会計ソフトに入力する作業を友人に頼んで、謝礼金として50,000円を支払おうと思っています。
その50,000円は経費としていいものでしょうか。
友人はサラリーマンなのですが、友人に頼んで報酬の支払いをしたという時に給料とは別に確定申告をする手間がかかってしまうのでしょうか。、
税理士の回答

こんにちは。
そのような場合には必要経費として計上することはできますが、必ず振込みによる支払いとし、領収書を作成するようにしてください。
ご友人に本件の50,000円以外に副業所得がないのであれば確定申告は不要となります。
本投稿は、2025年02月24日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。