個人事業主の配偶者が購入した車費用・ガソリン代等に関して
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私:会社員(給与400万)+個人事業主2年目(事業所得240万)
夫:会社員(給与630万)
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私は個人事業主として事務代行業、建設業を行っています。
現状 元請けから施工案件をいただき、私が事務作業+現場へ行けるときは行っていますが
予定が合わず私が行けない場合は、夫にお願いし 私の代わりに仕事をしてもらっています。
(この場合、夫へは給与等渡しておりません。)
この度、夫名義で事業用の車(ハイエース系のワゴン車)を購入したのですが
私が受注した案件に夫が従事する場合、その分のガソリン代やETC代等
私の事業経費として計上することは可能なのでしょうか。
また 夫名義の車の購入費も減価償却等で計上することは可能なのでしょうか。
家族への給与は認められないなどの記事は多く目にしますが
経費部分の記事をなかなか見つけられないため、ご教示いただけますと幸いです。
そもそもですが、
私が受注した案件に夫を従事させること自体 問題ないのでしょうか…?
拙い説明で恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

私が受注した案件に夫が従事する場合、その分のガソリン代やETC代等
私の事業経費として計上することは可能なのでしょうか。
できる。
また 夫名義の車の購入費も減価償却等で計上することは可能なのでしょうか。
事業に使用する割合で、経費にできる。
ご丁寧にありがとうございます。
私の事業分については経費にできるとわかり安心しましたm(__)m
本投稿は、2025年03月04日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。