電子記録債権・債務について
でんさいネットを利用することなりました。
仕訳ですが、売上を計上した相手側から電子記録債権が送られてきたので、
電子記録債権100 売掛金100とし、その債権を仕入先に裏書譲渡したので、
買掛金100 電子記録債務100とし、決算時に債権・債務を相殺しようと考えていますが、果たしてこのような処理の仕方は正しいのでしょうか?
電子記録債権について教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、基本的な処理の流れとしては問題ありません。
でんさいネット(電子記録債権)は、手形の代替として利用されるため、売掛金の回収や買掛金の支払いとリンクさせることで、資金の流れをスムーズにすることが可能です。
ご提示の仕訳を整理すると、
売掛金を電子記録債権に変更
(借)電子記録債権 100 /(貸)売掛金 100
仕入先への支払いとして裏書譲渡
(借)買掛金 100 /(貸)電子記録債務 100
決算時に相殺(※税務上、適切な処理か要確認)
(借)電子記録債務 100 /(貸)電子記録債権 100
ただし、でんさいネットの債権・債務は金融取引的な性格を持つため、相殺処理の適否は税務署や会計方針によることもございます。
教えていただき、ありがとうございました。
決算の際の処理は確認しながら進めてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月06日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。