定期同額給与について
いつもお世話になっております。
3月決算法人で以下のように役員報酬が変更された場合、全額損金算入できますでしょうか。
4,5月:10万円
6~9月:5万円
10月~:退職したため0円
合計 40万円
税理士の回答

樋口優樹
お世話になっております。
今回のケースですと、退職までの改訂は一度のみですので、40万円全額が損金算入可能かと存じます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年03月26日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。