生命共済の配当金・少額減価償却資産について
以下の2点の仕訳処理方法について教えていただけないでしょうか?
私は金属を加工する事業を営んでいる個人事業主で、現在従業員が4名ほど在籍しています。
①昨年より商工会議所の生命共済を会社で契約し、従業員が加入しています。支払時は全額保険料として計上していたのですが、この度、「剰余金を配当金としてお返しします」という通知書が届きました。
この配当金の科目を雑収入、受取配当金、事業主借、保険料のマイナスのうちどれで計上するのが正しいかわからないため、教えていただけないでしょうか?
②金属を加工する工場の床に今までしていなかったウレタンコーティングをする事になりました。金額は12万円で修理等ではないため、資産計上の必要があると思うのですが、金額が30万円以下となっていますので、少額減価償却資産又は、一括償却資産で処理が可能という認識でよろしかったでしょうか?
以上、お忙しい時期とは思いますが、どうかご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

宮川直斗
質問①
「余剰金の配当」であれば、受取配当金で問題ございません。
質問②
青色申告を適用している前提ですが、
一括償却資産、少額減価償却資産のどちらでも処理が可能です。
12万円すべてを購入した年の経費としたい場合→少額減価償却資産
12万円を3年に渡り経費としたい場合(4万/年)→一括償却資産
として、計上して頂けばと存じます。
参考になれば幸いです。
お忙しい中回答していただきありがとうございます。剰余金の配当は受取配当金、ウレタンコーティングは少額減価償却資産で計上しようと思います。
ありがとうございました。

宮川直斗
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本投稿は、2025年03月27日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。