吸収合併をした際の異動届出書の「法人等の名称」の記載方法
AがBを吸収合併し、被合併法人Bの異動届出書の「法人等の名称」ですが、
・単に、「B」
・「A(被合併法人B)」
のどちらが正しいのでしょうか?どちらでもいいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
異動届出書を提出する段階では被合併法人Bは既に吸収されていて存在しません。このため、異動届出書を提出するのは合併法人Aとなりますので、「本店所在地」「納税地」「法人等の名称」等の欄はすべての合併法人Aの情報を記載します。被合併法人Bの情報を(被)として連記しても問題ありませんが、被合併法人Bの異動情報であることは「異動事項等」欄以下に記載することになります。
本投稿は、2025年04月07日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。