前期支払分返金時の消費税について
前期に支払った経費について、今期に返金を受けることになりました。
以下の仕訳および税区分でよろしいでしょうか。
預金/雑収入(税区分:課税仕入)
→前期の支払時は課税仕入にしていますが、
いつも雑収入の税区分は課税売上だったので
雑収入の税区分を課税仕入と課税売上で悩んでしまいました。
税理士の回答

預金/雑収入(税区分:課税仕入返戻)
です。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
消費税率8%の時代の分の返金なのですが
その場合税区分は、「課税仕入-対価の返還-8%」ですか?
それとも10%で大丈夫でしょうか。

消費税率8%の時代の分の返金なのですが
その場合税区分は、「課税仕入-対価の返還-8%」ですか?
相手の返金の明細書はどうなっていますか。10%ですか。本来返品の事由が生じた時の%が正しいのでしょうが。あせてください。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年04月24日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。