税理士ドットコム - [経理・決算]非常勤役員の定期同額給与について - 期首から3ヶ月以降に無支給とした場合、減少額部分...
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非常勤役員の定期同額給与について

既存会社の役員であった子供が、この春に新しい会社を設立し、代表取締役に就任し、既存会社の役員を非常勤、無報酬に変更しました。

この場合、既存会社の定期同額給与に影響し、期首からの役員報酬、一切否認される可能性あるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

期首から3ヶ月以降に無支給とした場合、減少額部分が否認さら、結果的に役員報酬全額が否認さらら可能性はあると思います。

本投稿は、2025年05月04日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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