非常勤役員の定期同額給与について
既存会社の役員であった子供が、この春に新しい会社を設立し、代表取締役に就任し、既存会社の役員を非常勤、無報酬に変更しました。
この場合、既存会社の定期同額給与に影響し、期首からの役員報酬、一切否認される可能性あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

樋口優樹
期首から3ヶ月以降に無支給とした場合、減少額部分が否認さら、結果的に役員報酬全額が否認さらら可能性はあると思います。
本投稿は、2025年05月04日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。